日本大学工学部・化学科同窓会会則

第1章     総則

第1条(名称) 

本会は日本大学工学部・化学科同窓会という.

第2条(所在地)

本会事務局は日本大学工学部・生命応用化学科に置く.

第3条(目的) 

本会は会員相互の親睦をはかり,あわせて日本大学工学部・生命応用化学科(以下,生命応用化学科とする)ならびに大学院生命応用化学専攻(以下,生命応用化学専攻とする)の発展に寄与することを目的とする.

2章 会員

第4条(会員の構成) 

本会の会員は生命応用化学科ならびに生命応用化学専攻の関係者をもって構成する.

1.正会員は,生命応用化学科(旧工業化学科,物質化学工学科を含む)の卒業生ならびに生命応用化学専攻(旧工業化学専攻および旧物質化学工学専攻を含む)の修了生,およびそれらの教員(教授,研究所教授,准教授,専任講師,助教,助手,副手,およびそれらの退職者)とする.

2.学生会員は,生命応用化学科(旧工業化学科,物質化学工学科を含む)の卒業生であり,大学院に在籍している者とする.

3.正会員以外に役員会の推薦を得た個人,団体を特別会員とすることができる.

第5条(会員の義務) 会員は次の事項を遵守しなければならない.

1.本会会則を遵守し,本会の発展に寄与すること.

2.本会の諸機関において決定された決議および本会会則に従うこと.

3章 機関

第6条 本会に次の機関を置く.

1.総会

2.役員会

第7条(総会の構成および開催) 総会は本会会員をもって構成する.総会は定期総会および臨時総会

とし,定期総会は原則として毎年開催する.

第8条(臨時総会)役員会が必要と認めたときに臨時総会を開くことができる.

第9条(総会の承認事項)総会の承認を得なければならない事項は次の通りとする.

1.会則の決定並びに改訂

2.年度予算および決算

3.会費の改定

4.会長の承認

5.その他必要と認める事項

第10条(総会の招集)総会は会長が招集する.

会則第8条による臨時総会開催のときは,会長は速やかにこれを招集しなくてはならない.

第11条(議長)総会の議長は会長がこれを務める.

第12条(決議)総会の承認は出席者の過半数をもって決し,可否同数の場合は議長の決による.

4章 役員会

第13条(役員会の構成)会長,副会長,理事,監事をもって構成する.

第14条(役員会の業務)役員会は本会運営に関する通常業務の処理と,重要案件の立案を行い,これを総会に提出する.

第15条(役員会の招集)役員会の招集は必要に応じ会長がこれを行う.

第16条(役員会の議長)議長は会長がこれを務める.

第17条(役員会の成立)役員会は,3分の1以上の出席者をもって成立する.

5章 役員

第18条(役員の構成)本会に次の役員を置く.

1.会長 1名

2.副会長 若干名(そのうち1名は生命応用化学科教授とする.)

3.理事 20名以内

4.監事 1名

第19条              (会長)会長は本会を代表し,会務を統括する.会長は役員会において正会員より選出し,総会で承認を受ける.

第20条              (副会長)副会長は会長を補佐し,会長に事故があるときは,その代理をするもので正会員の中から会長が委嘱する.

第21条              (理事)理事は正会員の中から会長が委嘱し,財務,庶務,広報等の業務を行う.

第22条              (監事)監事は会務および会計の監査にあたる.監事は役員会において正会員の中から会長がこれを委嘱する.

第23条(事務局)本会には会務を遂行するための事務局を設置する.

第24条(役員の任期)会長,副会長,理事,監事の任期は2年とし,重任を妨げない.任期の途中で欠員が生じた場合は,直ちに後任者を決定する.この場合任期は前任者の残余期間とする.

第6章 事業

第25条(事業)本会はその目的を達成するために,次の事業を行う.

1.会員の連絡先を管理する.

2.ホームページ等により会員のための情報発信を行う.

3.生命応用化学科および生命応用化学専攻に対し,必要に応じた援助を行う.

第7章 会計

第26条(経費)会の経費は会費および寄付金をもって支弁する.

第27条(会計年度)本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.

第28条(予算,決算の決定)本会の予算,決算は総会の承認を要する.なお,予算書および決算書は,会員に報告する.

第29条(細則)会計の細則については,別に役員会の定める「会計細則」による.

 

付則 

本会則は平成27年4月1日より施行する.

   会費細則

第1条        会員の会費は次の通りとする.

正会員           年額                   5,000       (総会開催時に徴収する)

学生会員        年額                   2,000       (総会開催時に徴収する)

特別会員          年額                   5,000       (総会開催時に徴収する)

 付則

  本細則は,平成27年4月1日より施行する.